用途変更とは?

こんにちは!

名古屋事務所の服部です。

地方によっては大雪が降る場所もあって、本格的な冬が始まりました。

インフルエンザが流行っているみたいなので、対策をして元気よく新年を迎えましょう!

 

今回は弊社でよく取り扱う確認申請の一種、用途変更について書いていこうかと思います。

用途変更の前にみなさん確認申請はご存じでしょうか?

建物を新築で建てる際や、改築、増築、大規模な修繕等で建築に大きく関わってくる、役所への申請事です。

その中であまり知られていないかも?そんな用途変更を取り上げました。

 

用途変更というのは、建物の構造を改造する事や内装の変更に係わらず、建物の使用用途が変わる場合に役所に申請する必要があるものです。

例えば、元々飲食店の建物を購入した後に事務所やフィットネスジムとして利用する際は、申請が原則必要になってきます。※延べ床面積や用途等によって判断基準は変わってきます。

ですので、建築物自体を改造しなくとも申請が必要な場合があるので、知らず知らずに違法になっているかもしれません、、落とし穴ですね、、、

 

そんな心配や用途変更について相談がある場合、ご気軽に弊社にご相談ください。

なぜなら我々は今までで用途変更申請を必要とするテナント様を沢山お手伝いしてきました。

役所等の行政への協議のノウハウ等、申請を目のあたりにしてきたからこその経験があります。

ですので些細な相談でも大丈夫ですので、フォームからのお問い合わせお待ちしております✉

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