サウナとかけて建築法規と解く
みなさん、こんにちは。東京スタッフの嶋岡です。
みなさんは最近ハマっていることはありますか?私はサウナに絶賛ハマっています!!東京に来るとあちらこちらに24時間営業のサウナがあり、最近は仕事終わりなど週2〜3回は通っています。
つい昨日、サウナ界で名の通ったアウフギーサーに熱波して頂きました。それも店の人が言うにはワールドクラスのアウフギーサーとのこと、、、。確かに、タオルがイタリア人が回すピザ生地の如く宙を舞っていました。これがワールドクラスなのかと、、、。タオルを回すだけではなくロウリュウのセットが全部で3セットありそれぞれ違うアロマでとてもリラックスできましたが最終セットではブリッジしながらのタオル回しを目の前で披露されたお陰でリラックスなどどこへやら行ってしまいました。(サウナ室全体がライブ会場のような盛り上がりでした)
こんな非日常が行われているサウナですが本来、建築基準法的に作ることが難しいんです。
と言うのも、居室・窓がない・内装が木材である3点が揃っているからです。
まず建築基準法における居室の定義は居住、執務、作業、集会、娯楽などの目的で継続的に使用される部屋です。(法2条四項)この居室に当てはまると色々な制限がかかってくるんです。特に窓のない居室です。これは無窓居室と呼ばれ追加の規制を受けてしまいます。規制を受けてしまう種類に合わせて採光無窓(令116条の2第1項一号)、排煙無窓(令116条の2第1項二号)、換気無窓(法28条2項)、避難無窓(令111条1項)、内装無窓(令128条の3の2)と居室の条件によって規制を受けるものが違います。サウナ室の場合、諸々該当するのですが特に頭を悩ませるのが排煙無窓です。これと言うのが窓の無い居室には火事で発生する煙を逃す排煙設備を設置しないといけない規制です。普通の居室の場合、100㎡以内ごとに防火区画して壁の仕上げ材を準不燃材料(厚さ9mm以上の石膏ボード、厚さ15mm以上の木毛セメント板など)で仕上げれば排煙設備を設置しなくても良い緩和(告示1436号)を受けられるのですが木材は準不燃材料に該当せずこの緩和を受けれません。
ですが私がワールドクラスのアウフギーカーに熱波されたサウナ室に排煙設備はありませんでした。となれば違法建築物なのかと言われるとそうではありません。また別の緩和があるんです。それもサウナ室専用の緩和が、、、。それが記載されているのが避難規定の解説です。これには浴室やプールの一部分に設置されている小規模なもの、浴室やプール全体とその他の屋内部分において防火区画されており避難上支障のないものである場合、サウナ室は非居室として扱うと記載されています。
建築基準法で少し特別扱いされているサウナ。みなさんもぜひサウナでととのってみてはいかがでしょうか!?
それではまた!